カテゴリー: 不服申立て

2019年11月2日

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「不支給決定に異議アリ」

社会保険審査官及び社会保険審査会法とは?

◆裁定請求に対して、不支給決定通知書が届いたら

不支給決定に対する対応のひとつに、審査請求があります。

広く行政処分への異議に対しては、ルールの範囲内であれば不服申し立てができます。

障害年金を含む社会保険の分野も例外ではなく不服申し立てができますが、ルールを規律するのは通則的な法律である行政不服審査法ではなく、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」という法律が適用になります。

どんな法律か興味のある方はネットでご覧ください。

不支給決定通知が届いた場合に、知識ゼロの方が仕事を持ちながら制度を勉強して、自力で審査請求することは現実問題として厳しいと思います。

3ヶ月の期間制限がありますから。

専門家に請求代理を依頼するか、最低限今後の進め方について、アドバイスを求める必要があると思います。

もちろん、行政手続きに明るい方はこの限りではありません。

2019年10月25日

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「不支給決定の理由」

障害年金に係る保険者の処分には、不利益処分といわれるものがあります。

代表例としては、新規裁定請求に対して、保険者が障害等級に該当しないと判断した場合の不支給決定があります。

不支給の決定がありますと、請求人または代理人あてに、厚生労働大臣名で『不支給決定通知書』が郵送されてきます。

この処分通知書には、不支給を決定した旨と、支給しない理由が記載されています。

しかし、例えば障害基礎年金であればこの理由の箇所には、“請求の障害の状態が国民年金法施行令別表に規定する障害に該当しません”程度の記述しかありません。

これではなぜ不支給になったのかわかりませんね。

この保険者の決定は処分行為であることから、不服があれば審査請求に進めるわけですが、審査請求書には請求の趣旨及び理由の記載が必要なことから、審査請求書を作成する前提として、不支給処分の詳細な理由を把握する努力が必要なのです。

ところが、来年4月からは、適用した認定基準や該当する事実関係を踏まえた判断結果を記載した「理由付記文書」を作成して送付する運用を開始するようです。

新しい運用に注目していきたいと思います。