カテゴリー: 保険料
2019年10月22日
「法定免除」その①
保険料を納付した方が良いのか…
◆お子さんが障害基礎年金の受給権を取得したら保護者が検討すべきこと
厚生年金保険事業所に勤めていないお子さんは、国民年金の第1号被保険者であり保険料の納付義務があります。
しかし、障害基礎年金(1級又は2級)の受給権を取得した場合は、国民年金の保険料について法定免除となります。
ここで法定免除に係る所定の書類を提出するのは簡単ですが、その前に知っておいていただきたいことと、検討していただきたい事項があります。
受給する障害基礎年金が「有期」となっている場合は、今後、障害の程度が軽快し(これはこれで望ましいことですが)、障害基礎年金を受給できる障害の状態に該当しなくなる可能性があります。
障害基礎年金を受給している方が65歳になり、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていれば、同時に老齢基礎年金の受給資格を取得することになります。
しかし、ひとり1年金の原則があるからどちらか1つの年金を選択して受給することになります。
障害基礎年金は、加入義務がある20歳から60歳まで保険料を納付したものとした金額が給付されます。
しかし、老齢基礎年金の給付額は、保険料が法定免除で納付されなかった期間は算定されません。
したがって、害基礎年金≧老齢基礎年金の関係となります。
続きは次回