カテゴリー: 初診日
2020年11月16日
「手続の簡素化」
10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!
◆過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、前回請求時に提出された受診状況等証明書をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができることとなりました。
要件は、
①再請求時において、請求書に添えて前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出することと。
②平成29年度以降に提出され、かつ、①の申出書の提出日から5年以内に提出され た初診日証明書類であること。
③前回請求時に、初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合を除く場合であること。
書類の再調達が不要なことは歓迎すべきですが、最も大切なことは“前回なぜ不支給決定がなされたのか“の分析です。
2019年11月9日
「月と年月日」
時間軸で障害年金を俯瞰しよう
◆重要事項は年月日の特定が必要
時間軸の流れの中では、障害年金は月で捉える局面と年月日を特定する局面があります。
基礎年金を例にとります。
保険料納付要件の対象となる保険料ですが、20歳に到達した日の属する月分から納付義務が生じ、たとえ20歳到達日が月の1日以外の日であっても日割り計算はしません。
逆に、60歳に到達した日の属する月の保険料の日割り計算はせず、前月分までの納付でOKです。
つまり、月単位での扱いとなります。
また、受給権を取得した場合、障害年金は受給権が発生した日の属する月の翌月分から支給になります。
ここでも、月単位の扱いとなります。
しかし、月で捉えるのではなく、厳密に年月日まで特定が必要な局面があります。
障害年金の入り口である初診日は、年月日まで特定しないといけません。
初診日の特定は特A級の重要事項である証左と言えるでしょう。
また、審査請求は決定があったことを知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日から2か月以内という書類の提出期限がありますが、これなども厳密に年月日が特定される局面となります。
社会保険労務士がご相談・ご依頼をいただいた場合に神経を使うのは、年月日まで求められる局面であることは言うまでもありません。