カテゴリー: 審査
2019年12月23日
「審査時間」①
最近のニュースから
◆1案件あたりの審査時間は?
「大学入試改革の柱である、来年度からの国語と数学への記述式問題導入見送り。」
最近こんなニュースを目にしました。
このニュースの中に、こんな数値がありました。
『採点対象者(受験者)50万人、期間20日間、採点者1万人』
この数値を見て連想したことがあります。
上記の数値を障害年金の審査に当てはめると
さしずめ『審査件数、審査期間、認定医数』となるのでしょうが
1案件あたりの審査時間はどうなっているのだろうか?
この点について、数回に渡り、公表されているデータから考察してみたいと思います。
2019年11月14日
「就労に関する資料や記録の保存」
就労の状況は審査に大きく影響?
◆就労に関する資料や記録の保存は大切
就労していることは障害年金不支給要件ではありません。
しかし、就労状況は受給権の審査において、大きな影響があるものと思います。
したがって、診断書や病歴就労状況申立書において正確な情報を記載できるように、請求の準備段階から就労に関する資料や記録を保存・整理しておくことが大切です。
雇用条件通知書、月々の給与明細、通勤届の写し、企業のパンフレットなどを資料として保存しておくとともに、気付いたことがあれば日付と共にノートにメモしておくことをお勧めします。
具体的に提出書類には、次の情報を記載する欄があります。
・職歴
・勤務先の種別
・雇用体系
・勤続年数
・出勤の頻度
・給与額
・仕事場での援助の状況
・通勤方法及び通勤距離 ・出勤日数
・日常生活への影響
2019年10月31日
「100%書面審査」
完成度の高い書面を提出しよう
◆専門家に内容チェックしてもらうのがお勧め
障害福祉の分野における障害支援区分や介護保険の分野における介護認定について、申請をすると行政から訪問調査員と称する方が聞き取り調査に来てくれます。
しかし、障害年金の裁定請求をしても、訪問調査に来てくれることはありません。
“100%書面審査”です!
書面審査ということは、同じ障害の状態にあっても文章の表現の巧拙で、読み手の側に情報が正しく伝わらず、全く別の人物像と判断されてしまうリスクがあるということです。
病歴・就労状況申立書は申請人側で作成するものですが、十分推敲して完成度を高めてから提出したいものです。
夢中で文章を作っていると、なかなか客観的な第3者の目で見直すことが困難です。
別人の目で見直してみるのがお勧めです。
できれば、障害年金に知見のある方の目で見直してみることが効果的です。
専門家からは、“こういう表現にした方が伝わり易い”というプラスを嵩上げするアドバイスと、“ここは誤解され易い注意アンテナに引っかかる表現”という危機管理上のアドバイスをもらえることと思います。
不用意な一文が原因で大きな不利益を受けることがありえるため、本人または家族が申請する場合は、少々お金を払ってでも障害年金専門の社会保険労務士にチェックを依頼されたらよろしいのではないかと思います。
基本的に一生一度の書類ですから。