カテゴリー: 審査
2019年10月30日
「障害認定基準」①
厚生労働省で定める障害認定基準を見てみよう
◆知的障害の状態像
障害年金の裁定請求があると審査がなされるわけですが、この審査の際の指針が公表されています。
ネットで検索できますので、これから請求される方は事前に検索してみてください。
今日はこの中で、イメージとして捉えていただくために、知的障害の状態像が例示されている部分を抽出して、どのように記載されているか見てみましょう。
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの
1級、2級は日常生活の焦点あたっており、3級は労働に焦点があたっています。
3級は障害厚生年金のみ認められており、障害基礎年金は2級までとなります。
したがって、障害基礎年金の裁定請求の審査結果は
①1級認定
②2級認定
③不支給決定
のどれかになります。
上記の状態像の中で、「全面的」、「著しく」、「常時」などの表現が出てきますが、これらの形容詞がどの程度までを包含するのか、どの程度で線引きするのかよくわかりません。
客観的な数値ではありませんし、言葉のニュアンスの捉え方は人により違いますから。
裁定請求時に提出する診断書や病歴・就労状況申立書などにより、この線引きがされるわけです。