カテゴリー: 専門用語
2020年5月18日
「障害年金で使用する用語を知ろう!」
しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。
◆請求主義とは
“裁定請求(年金事務所等に書類を提出して受給権の裁定を求める行為)なければ支給なし”の大原則をいいます。
老齢年金、遺族年金ともども共通する大原則です。
簡単に言うと、年金を求める側が必要書類を揃えて提出するというアクションを起こさないと年金はタナボタではもらえないということです。
このアクションを起こすには相当なエネルギーが必要ですが、障害年金のキツイところは請求しても不支給決定されるリスクがそれなりの確率であるということです。
なかなかアクションが起こせない方は、まずは専門家に相談されることをお勧めします。
2019年10月28日
「裁定請求」
専門用語の意味を解説します。
◆窓口で年金の支払いを求める手続きを何と言う?
障害年金の受給のため、指定された書類を整備して窓口に提出する行為を“裁定請求”といいます。
福祉の給付を受けるため窓口で書類を提出することを、一般的に申請といいますね。
同様に、年金給付を求める行為も申請という言葉がしっくり来ることと思います。
したがって、当事務所のこのサイトにおいても、ご覧いただく方にわかり易いように,
あえて“申請”という言葉を使っています。
しかし、以前お知らせしたように年金は保険の一種であることから、被保険者が給付を求めることを請求と言います。
裁定請求という用語を分解すると、裁定と請求に分けることができます。
“裁定”は、保険者(国)が本人確認や受給資格の判定を行って支給額を決定する処分をいいます。
保険者(国)が権限を誇示するイメージです。
これに対して、請求は受給を求める側が、自分には当然受給権があると考えることを前提に、権利を主張するイメージです。
ですから、それぞれの自己主張がぶつかるイメージです。
障害年金に必要な書類が整い、年金事務所に提出に出向き要件を聞かれたら、“裁定請求に来ました。”と伝えましょう。
裁定請求という用語は、基礎知識がないと出ない言葉です。
裁定請求という言葉を伝えることで、窓口において、侮れないお客であることをアピールできるかもしれません。