カテゴリー: 提出書類
2019年12月4日
「記述のツール」
もしパソコン使用禁止だったら…
◆パソコンを使いながら感じたこと
ここ数日再審査請求書の作成に多くの時間を費やしつつあります。
(再)審査請求書は自由記述であり、障害年金の分野では特筆して記述量が多いです。
今日パソコンを使いながら、こんなことを考えました。
もしパソコンが使用禁止だったら、(再)審査請求の代理のご依頼をお引き受けすることができるのか?
大いに躊躇するのではないかと思います。
自分が使っているパソコンの文書作成機能は、おそらく機能全体のごく一部ですが、簡単に書き換えができることは、手書きに比べて断然効率的です。
ですが、パソコン操作に習熟しているだけでは精度の高い文書は作れません。
障害年金の知識の蓄積と文書の表現力が不可欠です。
並行して精進していかなければいけませんね!
2019年12月3日
「第三者の目」
文書の精度を上げるには第三者の目が必要
◆本日の業務中再認識したこと
今日、再審査請求書を作りつつあります。
ついつい熱中してパソコンに向かっていると、細かい論点を論じたくなったり、一文が長くなる傾向があります。
こちらの主張を明確にするためには、主張の筋を明確にするとともに、簡潔に表現することが必要なことを絶えず意識するようにしています。
障害年金は100%書類審査であることから、このことは、病歴・就労状況等申立書にも当てはまります。
前職でもかなりの文書を作成しましたが、組織では複数の目のチェックを経て、文書の精度を上げていきました。
今は守秘義務があることから、すべて自分のみで完結する必要があり、自分の顕在意識の中に「第三者の目」という視点を持つよう意識しています。
これから障害年金に取り組む方は、是非「第三者の目」を意識して独善的な文書にならないよう留意していただきたいと思います。
2019年11月27日
「現場100回」
刑事ドラマの現場100回は真理?
◆審査請求をする前に…
刑事ドラマを見ていると、ベテラン刑事が若い刑事にこんな指導する場面を見ることがあります。
“現場100回。必ず新たな発見がある!”
障害年金に当てはめたらどうなるのでしょう?
障害年金は100%書類審査ですから、現場=診断書及び病歴・就労状況等申立書となります。
最近の経験ですが、ご依頼いただいた審査請求について検討する過程で、ご依頼人が提出された診断書及び病歴・就労状況等申立書を何度も何度も見直す機会がありました。
その結果、審査請求の主張の骨子となる点を発見するという経験がありました。
現場100回は、当初の裁定請求時にこそ、実行することが大切とも言えます。