カテゴリー: 提出書類

2019年11月25日

「請求書提出までの全体図」

障害年金を受給しようと決意してから請求書提出までの流れを確認しよう

◆未知の事柄に取り組むには全体像の理解が大切

一般的な手続の流れは下記の通りです。

1.初診日を確定する

初診日が確定できないと加入要件、保険料納付要件が確認できないことから、次のステップに進めません。

2.保険料納付要件の確認

保険料納付要件は絶対的な要件で、これを満たせない場合はどんなに障害状態が重くても諦めるしかありません。ただし、初診日が20歳前であればこの要件は問われません。

3.受診状況等証明書の取得

初診の医療機関に依頼します。ただし、初診の医療機関が現在の診断書を依頼する医療機関と同じ場合及び療育手帳で知的障害を証明できる場合は必要ありません。

4、病歴・就労状況等申立書の作成

請求人が作成するもので、主治医にお渡しして診断書作成の参考にしていただくこともできます。

5.診断書の取得

6.年金請求書の作成

預金通帳のコピーなど、医証以外の添付書類も揃えましょう。

7.年金請求書の提出

以上ご参考に!

2019年11月6日

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「提出書類は試験の答案と同じ」

どんなスタンスで提出書類を整備したら良いのかを考察します。

◆問いに正面から答える

発達障害を例にとります。

障害認定基準において例示されている障害の程度と障害の状態は以下の通りです。

【1級】

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

【2級】

発達障害があり、社会性やコミュニケーシヨン能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

いわば、これが試験の問いです。

つまり、“事前に1級、2級の障害の状態を公表しておくから、診断書と病歴・就労状況等申立書により、ここに該当することを証明しろよ!”ということです。

私たちが試験に臨むにあたっては、事前に出題範囲を押さえて上で準備して臨むのではないでしょうか。

障害年金の提出書類と同じです。

上記の発達障害では、社会性やコミュニケーションの不自由さを明確に記述し、さらに、そのことによって日常生活のどの場面でどんな援助が必要かを詳述する必要があるものと思います。

つまり、問いに対して正面から答えるという意味において、試験と同じというスタンスで取り組んではどうでしょうか。

2019年11月1日

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「点と線」

提出書類のチェックとアドバイス

◆窓口職員と社会保険労務士の視点の違い

障害基礎年金の書類提出先は市町村役場または年金事務所になります。

これらの窓口に書類を持ち込むと担当職員の方が、書類のチェックをします。

その際の視点は何か?

書類の誤記載や記載漏れがないか、必要な添付書類に不足はないか?

このような外形を整備する視点からのみ書類をチェックします。

決して認定の判断に立ち入る対応はしません。

言わば、入り口での点のチェックです。

組織の中で与えられた職責が、不備のない書類を受け付けることだから当然です。

これに対して我々社会保険労務士は、請求の代理や書類のチェックのご依頼をいただいた場合は、依頼人が受給権を取得すること、つまり、ゴールから逆算して書類の完成度を高める視点からチェックをします。

言わば、ゴールから逆算する線のチェックです。

これらの視点の違いから、同じ質問を受けてもアドバイスの中身は当然違ってくる可能性が高いです。

上記は、一般論です。

世の中広いですから、一般論にあてはまらない人材は当然に存在することでしょう。