カテゴリー: 期間計算
2019年11月9日
「月と年月日」
時間軸で障害年金を俯瞰しよう
◆重要事項は年月日の特定が必要
時間軸の流れの中では、障害年金は月で捉える局面と年月日を特定する局面があります。
基礎年金を例にとります。
保険料納付要件の対象となる保険料ですが、20歳に到達した日の属する月分から納付義務が生じ、たとえ20歳到達日が月の1日以外の日であっても日割り計算はしません。
逆に、60歳に到達した日の属する月の保険料の日割り計算はせず、前月分までの納付でOKです。
つまり、月単位での扱いとなります。
また、受給権を取得した場合、障害年金は受給権が発生した日の属する月の翌月分から支給になります。
ここでも、月単位の扱いとなります。
しかし、月で捉えるのではなく、厳密に年月日まで特定が必要な局面があります。
障害年金の入り口である初診日は、年月日まで特定しないといけません。
初診日の特定は特A級の重要事項である証左と言えるでしょう。
また、審査請求は決定があったことを知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日から2か月以内という書類の提出期限がありますが、これなども厳密に年月日が特定される局面となります。
社会保険労務士がご相談・ご依頼をいただいた場合に神経を使うのは、年月日まで求められる局面であることは言うまでもありません。
2019年10月21日
「期間の計算方法」
期間を法律的に考察しよう…
◆障害年金に必要な期間の考え方
障害年金に取り組む場合に、期間を正確に捉えなければならない局面があります。
例えば、障害年金の重要な概念のひとつに障害認定日があります。
この日は、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるかを判定する日であり、障害年金を請求できる初日でもあります。
具体的には、国民年金法第30条において、障害認定日は「初診日から起算して1年6月を経過した日」と定義されています。
例外もありますが、期間の考え方の考察が趣旨ですので例外は考えないものとします。
「期間」について法律的な考え方の一般則は、民法第140条に規定されています。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
法律の考え方は、初日不算入が原則なんです。
初日不算入ということは、初日の翌日が起算日(第1日目)ということです。
国民年金法はこの例外にあたります。
上記で引用した国民年金法第30条をよく見てください。
“初診日から起算して”となっていますね。
つまり、初日=初診日を起算日とするということです。
さらに、引用した国民年金法第30条にはもうひとつ重要なことが書かれています。
“…1年6月を『経過した日』”
1年6月の期間が満了し、この期間が過去になった最初の日のことです。
文字で表現するとわかりづらいのですが、障害認定日の簡単な割り出し方はこうです。
初めて受診した日をカレンダーにマークし、“18回目の同じ日”を探す。
これが障害認定日となります。
この日は事前に把握できますので、計画的に請求の準備を進めていきましょう!