カテゴリー: 病歴・就労状況等申立書
2020年1月12日
「付箋」
病歴・就労状況等申立書に付箋を活用
◆次善の策
以前の記事で病歴・就労状況等申立書の作成にはパソコン活用が超オススメと書きました。
しかし、パソコンを使用する環境になく手書きにならざるを得ない方もおいでになると思います。
そんな方に、こんな方法はどうでしょうかという提案です。
具体的には付箋の活用です。
付箋の長所は何度でも貼ってはがせるところにあります。
この調書をパソコンの代替機能として活用するという発想です。
記憶を遡り“こんなことがあったな”あるいは“こんな背景を説明したい”など、書きたい事柄の候補が頭の中に思い浮かぶと思います。
これをいきなり下書きとして書き始めるのではなく、頭の中に浮かんだ情報の断片ごとに付箋に最小限の情報を書き込む。
次に、病歴・就労状況等申立書の時系列の区分を決めて、付箋の情報がどの時代のものかを確認しながら、書類の該当箇所に貼り付ける。
納得いくまで付箋の並べ替えをする。
あとは、情報間の関係を考えながら文章にまとめていく。
こんな手順を踏めば、書いては消しの回数を減らせ、かつ情報の漏れが防げるのではないかと思います。
2019年12月10日
「病歴・就労状況等申立書」
年代の区分は何年が最適?
◆3年から5年区分となっているが…
病歴・就労状況等申立書は、3年から5年毎に区分して記載することが求められています。
20歳前の傷病による障害基礎年金の場合は、出生から現在までの記載が求められますが、どのように区分して記載したら良いのでしょうか?
私はこんな区分を基本にしています。
3年間保育園に通園した場合を例に取ります。
1.出生から保育園入園まで
2.保育園時代
3.小学校(小学部)低学年時代
4.小学校(小学部)高学年時代
5.中学校(中学部)時代
6.高校(高等部)時代
7、卒業後
この区分、3年ごとで結構キリが良く書きやすいのですが、最大のメリットは記憶をたどり易いことです。
最低20年間の記憶をたどるわけですが、ご依頼人に上記の区分を提示すると結構思いだしていただけます。
2019年12月3日
「第三者の目」
文書の精度を上げるには第三者の目が必要
◆本日の業務中再認識したこと
今日、再審査請求書を作りつつあります。
ついつい熱中してパソコンに向かっていると、細かい論点を論じたくなったり、一文が長くなる傾向があります。
こちらの主張を明確にするためには、主張の筋を明確にするとともに、簡潔に表現することが必要なことを絶えず意識するようにしています。
障害年金は100%書類審査であることから、このことは、病歴・就労状況等申立書にも当てはまります。
前職でもかなりの文書を作成しましたが、組織では複数の目のチェックを経て、文書の精度を上げていきました。
今は守秘義務があることから、すべて自分のみで完結する必要があり、自分の顕在意識の中に「第三者の目」という視点を持つよう意識しています。
これから障害年金に取り組む方は、是非「第三者の目」を意識して独善的な文書にならないよう留意していただきたいと思います。