カテゴリー: 病歴・就労状況等申立書

2019年11月11日

「病歴・就労状況等申立書」

受給権取得に向けプラスにもなれば、不認定へ向けてまっしぐらにもなり得る書類

◆こんな書き方はNG!

障害年金請求に超重要な書類。

なおかつ、申請人側で自由に作れる唯一の書類。

それが“病歴・就労状況等申立書”です。

書き方によっては、全く異なる状態像と捉えられてしまうこともあるでしょう。

そこで、あくまで私見ですが“こんな記載はNG”と考えられる事項を羅列してみようと思います。

×診断書との整合性がない記述。

→整合性がない部分は印象に残ることから、実態と乖離した状態像と受け取られてしまう可能性があるものと思います。

×病歴・就労状況申立書内の別の箇所と整合性がない記述。

→病歴・就労状況等申立書の記載事項自体の信憑性に疑問を持たれる可能性があるものと思います。

×あれもこれもと書き過ぎ。

→伝えたい要点がボヤけてしまい逆に相手に伝わらないリスクがあることから、取捨選択して優先順位が高いと思う事項に絞るとともに、具体例を記述してイメージしやすくする工夫が必要だと思います。

×この程度書いておけば、その先は相手が推測してくれるだろう。

→おそらく推測はしてくれないでしょう。

100%書類審査であることから記載してあることがすべてです。

相手に伝えたいことは、正面から丁寧に記述する必要があります。

簡潔にして要を得た記述がベストです。

妥協することなく何度も書き直して精度の高い書類にすることが大切です。

できれば、専門家に見てもらうと良いでしょう。