カテゴリー: 知的障害

2020年7月19日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉒

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

「通院と服薬」についての医師の判定について、裁判所は書証及び証人の証言から次の通り判断しました。

病状等を主治医に伝えることができるなどの能力について,助言や指導があればできるとされているのは相当というべきである。

つまり診断書の判断は正当であると判断されました。

次回に続く

2020年7月18日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉑

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

「通院と服薬」について

<診断書記載の医師の評価>

通院と服薬について,助言や指導があればできる。

<病歴状況申立書>の要点 何度も通院し,通い慣れた病院であれば自力で行くことは可能であるが,自分の症状を医師に伝え,医師の説明を聞き理解することができないため,原告母がメモを作成し,医師に見せることで対応している。

<証人原告母の証言>

自分からの症状の説明をすることができず,医師の回答・薬の情報なども理解できないため, 原告母と医師との間で連絡帳を使ってやりとりをし,予約も本来原告本人がすべきところ,医師に調整をしてもらっている。

この点について裁判所はどう判断したのでしょうか。

次回に続く

2020年7月17日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑳

「金銭管理と買物」についての医師の判定について、裁判所は書証及び証人の証言から次の通り判断しました。

原告は,自身で欲しいものを買うことや,少なくとも割引があれば得であると考えるなどの損得が理解できていないものではなく,また,原告の母等が常に付き添って助言や指導をして買物等をするならば,適切な金銭管理や買物ができないものではないが,原告の母等からあらかじめ助言や指導をしておき,それを念頭に,一定の期間,一定の金銭を保持した状況で,原告の判断によってある程度適切に金銭管理や買物をすることができるまでのものではないと解されるのであって,本件診断書において,金銭管理と買物について,助言や指導をしてもできない若しくは行わないとされているのも,この趣旨をいうものであるとすれば,相当でないとまではいえない。

つまり診断書の判断は正当であると判断されました。

次回に続く