カテゴリー: 請求方法

2020年3月10日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その②

◆障害基礎年金の根拠法令

前回お知らせした数値は、国民年金法の根拠条文別類型の集計です。

根拠条文を順番に見ていきたいと思います。

法第30条

これは認定日請求といわれる請求パターンです。

初診日から原則1年6月経過した日(障害認定日)において、障害等級に該当することで支給決定されるものです。

障害認定日から3月以内の診断書が必須となります。

次回に続く

2020年2月19日

「遡及請求」

遡及請求は奥が深い

◆診断書が2枚

障害認定日から1年超経過後に認定日請求することを「遡及請求」といいます。

この場合診断書を2枚提出するようになります。

1枚目は障害認定日現在のもの、2枚目は請求時のものが必要です。

等級該当の観点から、論理的に審査結果は下記の4パターンになります。

①認定日等級非該当、請求時等級非該当

②認定日等級該当、請求時等級非該当

③認定日等級非該当、請求時等級該当

④認定日等級該当、請求時等級該当

④のパターンは請求人の思い通りの結果となりますので問題ありませんが、①から③のパターンは不服ありとなります。

パターンにより対応が異なることから、遡及請求に不服がある場合は迷うことなく社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

本日当事務所に相談にお見えになったお客様は③のパターンでした。

2019年11月15日

カテゴリ―:

「遡及請求」

“5年以上前の障害年金は受給できない”と耳にしたが…

◆障害認定日から5年以上経過しても年金の請求はできるか?

上記の問いに対しては、

5年以上経過しても遡及請求により裁定請求はできるが、障害認定日の障害状態による受給権が認められても受給できるのは直近5年分。

これが答えです。

年金受給権には基本権と支分権があり、国は前者については時効の援用をせず、後者については時効を援用するという難しい理論がありますが、このような理論の理解は受給権取得の観点からは何の役にも立ちません。

我々は、障害認定日から5年以上経過しても裁定請求できるという結論のみを押さえた上で、古い書類をどう揃えて行くのかについて知恵を巡らすべきです。

5年遡及 

これって結構すごいですよ!

障害基礎年金を例に、現行の給付額で単純に算定してみます。 (加給年金はないものとします)

1級 974,125円 × 5年 = 4,870,625円

2級 780,100円 × 5年 = 3,900,500円

しかも障害年金は非課税所得です。

遡及請求は専門知識の必要な部分もあることから、取り組みの入り口で専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。