カテゴリー: 障害年金
2020年3月11日
「統計に見る長野県の障害年金」その③
◆障害基礎年金の根拠法令
次にカテゴリーとして挙げられるのは
法30条の2
これは事後重症請求というパターンです。
初診日から原則1年6月経過した日(障害認定日)においては障害等級に該当しなかったが、その後障害が重くなり請求時点で障害等級に該当することにより支給決定されるものです。
条文の表現はこの通りですが、実情は必ずしもこの通りとは限りません。
障害認定日において客観的に見れば障害等級に該当していても、障害認定日から3月以内に受診しておらず診断書が用意できない場合もこのパターンになります。
実情を踏まえて表現すれば、障害認定日の診断書により障害等級に該当することを立証できない場合……となります。
請求日前3月以内の診断書が必須となります。
2020年3月10日
「統計に見る長野県の障害年金」その②
◆障害基礎年金の根拠法令
前回お知らせした数値は、国民年金法の根拠条文別類型の集計です。
根拠条文を順番に見ていきたいと思います。
法第30条
これは認定日請求といわれる請求パターンです。
初診日から原則1年6月経過した日(障害認定日)において、障害等級に該当することで支給決定されるものです。
障害認定日から3月以内の診断書が必須となります。
次回に続く
2020年3月8日
「統計に見る長野県の障害年金」その①
◆国の統計資料から
県内でどのくらいの方が障害年金を受給されているのか?
興味あるところです。
2017年度末現在の長野道にお住まいの方の障害基礎年金の受給権者数は次のとおりです。
・受給権者数 38,217人
(内訳)
・法第30条、30条2、30条3該当 17,327人
・法30条4、附則25条該当 20,890人
もちろん、法とは「国民年金法」のことを指します。
ちなみに、障害厚生年金の受給権者数は 12,738人です。
次回から数回にわたりこの統計数値を深掘りしていきたいと思います。