カテゴリー: 障害年金

2020年2月16日

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「長野県内の療育手帳所持者数」

長野県の公表情報から

◆長野県では「長野県の障がい者数の状況」を公表しています。

最新情報の中から療育手帳所持者数を見てみましょう。

平成26年3月31日現在の数値と平成31年3月31日現在の数値の比較です。

<区分A1:重度> H26.3.31 5,664人  H31.3.31 5,845人 増減率 3.2%

<区分A2:中度> H26.3.31 340人 H31.3.31 354人 増減率 4.1%

<区分B1:中度> H26.3.31 5,244人 H31.3.31 5,476人 増減率 4.4%

<区分B2:軽度> H26.3.31 5,706人  H31.3.31 7,348人 増減率 12.2%

障害手帳区分と障害年金の等級は直接リンクするわけではありませんが、ビッグデータとして分析することが可能であれば何らかの相関関係はあるものと推測します。

上記の統計では、区分B2の方の伸び率が群を抜いています。

新規に手帳を取得された多くの皆様が数年後には20歳に到達されることと思いますが、障害年金の正確な情報がきちんと伝わることを願っています。

2020年2月2日

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「日常生活の困難さ~身辺の清潔保持編」

診断書の日常生活能力の判定

◆身辺の清潔保持の範囲と質

前回の続き

次のカテゴリーは身辺の清潔保持です。

診断書の様式を確認しましょう。

「(2)身辺の清潔保持 (洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。)」

このカテゴリーは範囲が結構広いですが、診断書で具体例が豊富に例示されていることから、迷わず書いていただける分野と考えます。

毎日または数日おきに必ず必要な分野です。

声がけなしに自発的にできるか、目的とする行為が適切にできるかなどの観点からの評価が必要です。

範囲が広いことから、不自由な項目から優先して書いていただくことをご検討ください。

次回に続く

2020年1月31日

「日常生活の困難さ」

障害基礎年金は、日常生活にどんな困難さがあるのかを審査するもの

◆どんな指標で審査する?

障害基礎年金は、日常生活にどんな困難さがあるのかを審査するものですが、どんな指標で審査するのかを、請求数が最も多いと思われる精神の障害を例に見ていきます。

全部で7カテゴリーに分かれていますが、次回以降順次検討してきます。

この指標毎の評価は診断書に反映されます。

診断書は医師が作成するものなので、請求する側は詳細を知らなくて良いのでは?と思われる方もおいでになると思います。

しかし、請求する側も詳細を知っておくことが必要です。

理由はふたつあります。

ひとつは、もし医師の評価が実態と乖離している場合は、「先生、その評価は違います!」とお伝えしないと不本意な請求になってしまう。

もうひとつは、診断書の記載と病歴・就労状況等申立書の記載の整合性をとる必要がある。

次回に続く