カテゴリー: 障害年金

2020年1月26日

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「年金額の改定」

令和2年度の年金額はどうなる?

◆厚労省発表

1月24日、厚労省から令和2年度の年金額等がプレスリリースされました。

老齢基礎年金(満額)= 障害基礎年金2級  65,141円/月

(障害基礎年金1級はこの額に1.25倍した額)

なお、年金生活者支援給付金については

1級 6,288円/月

2級 5,030円/月

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2020年1月21日

「焦点の広さと記述の工夫」その②

障害認定基準の数値の有無と記述の厚み

◆障害年金の請求行為の本質

前回の続き

聴覚障害は求められている要件が両耳の聴力レベルであることから、ここに焦点を絞ることができます。

また、数値要件も明確なことから、提出書類のチェックはやり易いものと思います。

これに対して、知的障害は「日常生活全般」が対象となることから間口が広く、かつ「全面的な援助が必要」とされることから奥行きも深く焦点も広そうです。

さらに、「全面的」か「全面的でない」かも客観的な指標がなく、請求人側の価値観と審査官の価値観が必ずしも一致するとは限りません。

書類作成にあたって何を優先して、どの程度の記述の厚み(ボリューム)で、どう表現していくか、精度の高い書類にするためには相当の工夫が必要と言えるでしょう。

等級認定の難易度は比較できませんが、書類作成の難易度は知的障害の方が高そうです。

2020年1月13日

「成人の日」

成年年齢の引き下げの年金への影響は?

◆成年年齢と年金

現在成年年齢は20歳です。

年金との関係では、20歳で国民年金の加入義務・保険料納付義務があり、初診日から1年6か月経過している場合は、障害基礎年金の裁定請求ができます。

民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げとなります。

現在のところ、成年年齢が引き下げになっても国民年金の加入義務・保険料納付義務は20歳から変わらないようです。

したがって、年金のスキームについては大きな変更はなさそうです。

既に、2022年以降に20歳前の傷病による障害基礎年金の請求を予定されている方がおられるかもしれませんが、現在のスキームを前提に準備しても問題はないと思われます。