2020年5月19日

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「障害年金で使用する用語を知ろう」

しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。

◆基本権と支分権①

年金の給付を受ける基本的な権利を“基本権”

基本権から派生して〇年〇月分の年金額〇〇円の支給を受ける権利を“支分権” といいます。

この二つの概念は消滅時効の取り扱いで異なります。

次回へ続く

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2020年5月18日

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「障害年金で使用する用語を知ろう!」

しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。

◆請求主義とは

“裁定請求(年金事務所等に書類を提出して受給権の裁定を求める行為)なければ支給なし”の大原則をいいます。

老齢年金、遺族年金ともども共通する大原則です。

簡単に言うと、年金を求める側が必要書類を揃えて提出するというアクションを起こさないと年金はタナボタではもらえないということです。

このアクションを起こすには相当なエネルギーが必要ですが、障害年金のキツイところは請求しても不支給決定されるリスクがそれなりの確率であるということです。

なかなかアクションが起こせない方は、まずは専門家に相談されることをお勧めします。

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2020年5月8日

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「新型コロナと障害者枠雇用」

◆養護学校高等部3学年の方

報道によれば新型コロナの影響で雇用がピンチに立たされているようです。

養護学校高等部3学年の皆様、休校措置の学校も多いと思いますが年度末に向けての進路決定は待ったなしです。

雇用調整助成金の相談で労働局、ハローワークの窓口が大変な状況になっています。

つまり一般枠雇用の維持が岐路に立たされているということです。

したがって、障害者枠雇用も影響があることは否めません。

早急に収束し雇用環境が改善することを祈るばかりです。