2020年3月14日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その⑥

◆障害基礎年金の根拠法令

20歳前傷病による請求と同じ区分に法附則25条が掲げられています。

これは、旧国民年金法から新国民年金法に切り替えがあった際の経過措置の話です。

具体的には、旧国民年金法による「障害福祉年金」の受給権を有していた方のうち、施行日である昭和61年4月1日において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある方について、新法30条の4に規定する障害基礎年金(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)を支給するべく裁定替えが行われました。

過去の話ですのでこれから請求される方の参考にはなりませんが、統計には載ってきます。

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2020年3月13日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その⑤

◆障害基礎年金の根拠法令

次にカテゴリーとして挙げられるのは

法30条の4

これは20歳前傷病による請求パターンです。

初診日が国民年金の被保険者資格を取得する20歳に達する日より前にある場合です。

20歳前は被保険者資格がなく保険料納付義務がないことから、保険料納付要件を問われない無拠出の年金です。

保険の原理が貫徹していない部分であることから特別な支給停止事由が別途規定されています。

2020年3月12日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その④

◆障害基礎年金の根拠法令

次にカテゴリーとして挙げられるのは

法30条の3

これははじめて2級以上に該当したことによる(基準傷病による)請求というパターンです。

2級以上の障害に該当しない既存の傷病による障害と後発の傷病による障害を併合してはじめて2級以上の障害状態に該当した場合に支給されるもの。

イメージとしては

先発障害 ∔ 後発障害 = 1級または2級

という感じです。

診断書の現症日が65歳の誕生日の前々日以前であれば受給の可能性があります。