2020年2月19日

「遡及請求」

遡及請求は奥が深い

◆診断書が2枚

障害認定日から1年超経過後に認定日請求することを「遡及請求」といいます。

この場合診断書を2枚提出するようになります。

1枚目は障害認定日現在のもの、2枚目は請求時のものが必要です。

等級該当の観点から、論理的に審査結果は下記の4パターンになります。

①認定日等級非該当、請求時等級非該当

②認定日等級該当、請求時等級非該当

③認定日等級非該当、請求時等級該当

④認定日等級該当、請求時等級該当

④のパターンは請求人の思い通りの結果となりますので問題ありませんが、①から③のパターンは不服ありとなります。

パターンにより対応が異なることから、遡及請求に不服がある場合は迷うことなく社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

本日当事務所に相談にお見えになったお客様は③のパターンでした。

2020年2月16日

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「長野県内の療育手帳所持者数」

長野県の公表情報から

◆長野県では「長野県の障がい者数の状況」を公表しています。

最新情報の中から療育手帳所持者数を見てみましょう。

平成26年3月31日現在の数値と平成31年3月31日現在の数値の比較です。

<区分A1:重度> H26.3.31 5,664人  H31.3.31 5,845人 増減率 3.2%

<区分A2:中度> H26.3.31 340人 H31.3.31 354人 増減率 4.1%

<区分B1:中度> H26.3.31 5,244人 H31.3.31 5,476人 増減率 4.4%

<区分B2:軽度> H26.3.31 5,706人  H31.3.31 7,348人 増減率 12.2%

障害手帳区分と障害年金の等級は直接リンクするわけではありませんが、ビッグデータとして分析することが可能であれば何らかの相関関係はあるものと推測します。

上記の統計では、区分B2の方の伸び率が群を抜いています。

新規に手帳を取得された多くの皆様が数年後には20歳に到達されることと思いますが、障害年金の正確な情報がきちんと伝わることを願っています。

2020年2月13日

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「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」

◆達人の金言

プロ野球ヤクルトの野村元監督の訃報が報道されています。

こんな記事を読みました。

豊富な野村語録の中にこんな言葉があるそうです。

「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」

意味するところは 「勝因には奇跡やまぐれがあるが、敗因にはセオリーから外れるなど必然性がある」のだと。

これって、障害年金にも通じるところがあるのではないでしょうか。

もちろん障害年金の請求は勝負事ではありませんが、受給権が得られなかった場合はそれなりの理由があるはずです。

リベンジには複数の選択肢がありますが、どの選択肢を選ぶにしても第一歩は不支給決定の理由の究明だと考えます。