2019年11月3日

カテゴリ―:

「相続財産と所得制限」

20歳前の傷病による障害基礎年金受給中のお子様が相続したら…

◆まとまった財産を相続した場合の障害年金への影響

20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限について、何度かブログで触れてきましたが、別の観点から再度触れたいと思います。

相続した財産が障害年金の所得制限基準を超えていた場合、年金は支給停止になるのでしょうか。

原則、支給停止になりません。

所得制限にかかるのは、“所得”です。

つまり所得税の対象となるものです。

相続財産は“相続税”の対象になるものですから。

原則と書きましたが、では例外は何か?

例えば、賃貸マンションや貸地などが相続財産だった場合です。

財産自体は相続税の対象ですが、相続によりオーナーチェンジがあった場合は、財産の承継者に所得が発生します。

家賃収入や地代収入は所得税の対象となることから、所得制限にかかる場合があり得ます。

お子様に収入が発生する資産を残そうとお考えの方も、おいでになることと思います。

この場合、資産の管理方法の検討と併せて、障害年金の影響する可能性があることも押さえておいていただきたいと思います。

2019年11月2日

カテゴリ―:

「不支給決定に異議アリ」

社会保険審査官及び社会保険審査会法とは?

◆裁定請求に対して、不支給決定通知書が届いたら

不支給決定に対する対応のひとつに、審査請求があります。

広く行政処分への異議に対しては、ルールの範囲内であれば不服申し立てができます。

障害年金を含む社会保険の分野も例外ではなく不服申し立てができますが、ルールを規律するのは通則的な法律である行政不服審査法ではなく、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」という法律が適用になります。

どんな法律か興味のある方はネットでご覧ください。

不支給決定通知が届いた場合に、知識ゼロの方が仕事を持ちながら制度を勉強して、自力で審査請求することは現実問題として厳しいと思います。

3ヶ月の期間制限がありますから。

専門家に請求代理を依頼するか、最低限今後の進め方について、アドバイスを求める必要があると思います。

もちろん、行政手続きに明るい方はこの限りではありません。

2019年11月1日

カテゴリ―:

「点と線」

提出書類のチェックとアドバイス

◆窓口職員と社会保険労務士の視点の違い

障害基礎年金の書類提出先は市町村役場または年金事務所になります。

これらの窓口に書類を持ち込むと担当職員の方が、書類のチェックをします。

その際の視点は何か?

書類の誤記載や記載漏れがないか、必要な添付書類に不足はないか?

このような外形を整備する視点からのみ書類をチェックします。

決して認定の判断に立ち入る対応はしません。

言わば、入り口での点のチェックです。

組織の中で与えられた職責が、不備のない書類を受け付けることだから当然です。

これに対して我々社会保険労務士は、請求の代理や書類のチェックのご依頼をいただいた場合は、依頼人が受給権を取得すること、つまり、ゴールから逆算して書類の完成度を高める視点からチェックをします。

言わば、ゴールから逆算する線のチェックです。

これらの視点の違いから、同じ質問を受けてもアドバイスの中身は当然違ってくる可能性が高いです。

上記は、一般論です。

世の中広いですから、一般論にあてはまらない人材は当然に存在することでしょう。