2019年10月28日

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「裁定請求」

専門用語の意味を解説します。

◆窓口で年金の支払いを求める手続きを何と言う?

障害年金の受給のため、指定された書類を整備して窓口に提出する行為を“裁定請求”といいます。

福祉の給付を受けるため窓口で書類を提出することを、一般的に申請といいますね。

同様に、年金給付を求める行為も申請という言葉がしっくり来ることと思います。

したがって、当事務所のこのサイトにおいても、ご覧いただく方にわかり易いように,

あえて“申請”という言葉を使っています。

しかし、以前お知らせしたように年金は保険の一種であることから、被保険者が給付を求めることを請求と言います。

裁定請求という用語を分解すると、裁定と請求に分けることができます。

“裁定”は、保険者(国)が本人確認や受給資格の判定を行って支給額を決定する処分をいいます。

保険者(国)が権限を誇示するイメージです。

これに対して、請求は受給を求める側が、自分には当然受給権があると考えることを前提に、権利を主張するイメージです。

ですから、それぞれの自己主張がぶつかるイメージです。

障害年金に必要な書類が整い、年金事務所に提出に出向き要件を聞かれたら、“裁定請求に来ました。”と伝えましょう。

裁定請求という用語は、基礎知識がないと出ない言葉です。

裁定請求という言葉を伝えることで、窓口において、侮れないお客であることをアピールできるかもしれません。

2019年10月27日

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「年金事務所での相談」

お子様の障害年金の相談に年金事務所へ…

◆事前に準備しておくべきこと

お子様の障害年金の相談に足を運ぶ場合、お子様の委任状がないと相談になりません。

年金に係る情報は個人情報であるため、例え同居の親族でも原則委任状が必要なんです。

委任状の様式は、日本年金機構のサイトから入手できます。

例外もあります。

本人が身体の障害等により年金事務所等に行けない場合は、委任状に代えて本人の身体障害者手帳、療育手帳などがあればOKとされています。

さらに、プラスして窓口に足を運ぶ方の運転免許証またはマイナンバーカードなども必要となります。

なお、現在は予約の方優先となっていますので、事前に予約を入れるとともに、持参品を確認されることをお勧めします。

せっかく有給を取って窓口に出向いても無駄足となってはいけませんので!

2019年10月26日

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「窓口はどこ」

障害年金に取り組むにあたって窓口を把握しておこう。

◆お子様の障害基礎年金の相談や手続窓口はどこ?

20歳前の障害基礎年金について、受給権取得に取り組む決意をしてから、書類が受理されるまでには複数回窓口に足を運ぶことになります。

一般論でいえば、

1回目は必要書類を入手しがてら必要な手続の説明を受ける。

2回目は準備した書類を提出する。

少なくても2回は窓口に足を必要がありますが、おそらく2回で済む方は一握り、3回以上足を運ぶ方の方が多いものと推測します。

理由は、障害年金の手続が複雑なためです。

基礎年金の場合の相談、手続の公的窓口はふたつあります。

ひとつは、お住まいの市町村役場の年金係

もうひとつは、年金事務所

お住まいの市町村役場はみなさまご存知の通りですので、年金事務所についてご紹介します。

長野県内に年金事務所は7か所あります。

・長野南(所在地;岡田町)

・長野北(所在地;吉田)

・岡谷

・伊那

・飯田

・松本

・小諸

なお、市町村役場、年金事務所どちらに書類を提出した方が支給認定される確率が高い、低いというのは一切ありません。

なぜなら、受付窓口は書類を経由する機能のみで、支給・不支給の決定は別のところで行っているからです。

最後に、公的機関でない相談・手続窓口をご紹介します。

“障害年金専門の社会保険労務士事務所”

ご依頼いただきますと、ご依頼人は一切上記の公的窓口に足を運ぶ必要はありません。