2019年10月10日
「手続は誕生月に」
有期認定されている方は、診断書の提出のタイミングが変わります!
◆診断書提出のタイミングが変わったことをご存知ですか?
20歳前の傷病による障害年金を受給されている方で、有期認定されている方は、前回認定時に次回更新のタイミングが指定されています。
更新のタイミングでは、障害状態届という名称の診断書の提出が必要です。
これまでこのタイミングが、指定された年の7月とされていました。
今回この取り扱いが、指定された年の誕生月の末日に変更されたんです。
7月生まれの方は今までと何らかわりませんが、それ以外の方は影響があります。
適用されるのは、提出期限が令和元年8月以降となる方です。
例えば、前回の認定時に次回診断書提出予定年月が、平成31年7月とされている 12月生まれの方は、令和元年12月末までに提出すればよいことになりました。
2019年10月9日
「障害年金と消費税に関連性」障害年金を受給されている方へ朗報です!
◆消費税アップがもたらす障害年金受給者へのメリットをご存知ですか?」
2019年10月から消費税8% → 10%へのアップはみなさんご存知のとおりです。
実は、この消費税アップが障害年金を受給されている方へもたらすメリットがあります。
それは何かというと、手続をすると新しい制度である『年金生活者支援給付金』がもらえるんです。
でもなぜ消費税と関連が?
この『年金生活者支援給付金』は、消費税のアップ分を財源にした新しい制度なんです。
ですから消費税アップと同時に、つまり2019年10月に制度が開始されます。
◆いつ、いくらもらえるの?
日本年金機構でもらえる『年金生活者支援給付金』のパンフを今見ています。
ここから読み取れるポイントを箇条書きにしていきます。
・給付金の額は、1級の方は月額6,250円、2級の方は月額5,000円です。
・単年度で終了する給付金ではなく、翌年度以降も継続します。
・年金支給日と同日(偶数月の15日)に前々月及び前月分が、年金とは別に支給されます。
つまり、年金支給日に通帳記帳すると入金記録が2段書きになるということです。
・“請求した月の翌月分からのお支払いとなります”とされていることから、遡っての支給はないということです。事後重症請求と同じ考え方ですね。
10月になったら、速やかに請求しましょう!
2019年10月8日
「手続きの簡素化が実現」

20歳前の傷病による障害年金を受給されている方へ朗報です!
◆煩わしい手続きがひとつ不要となったことをご存知ですか?
20歳前の傷病による障害年金を受給されている方は、毎年「所得状況届」の提出を求められていましたが、今後は原則提出不要となりました。
◆なぜ、提出が必要なくなったのでしょう。
20歳前の傷病による障害年金は、無拠出の年金であることから、所得の制限があります。
裁定請求した時にも所得証明書を添付したことを覚えている方も多いことでしょう。
日本年金機構では該当者について、毎年前年の所得を確認して、基準額に抵触する場合は、年金の全額停止または一部停止の措置を取ります。
今回、「所得状況届」の提出が不要になったのは、所得の確認をしなくなったからではなく、日本年金機構がマイナンバーにより所得情報の提供を受けてチェックできるようになったからなんです。
ですから、何らかの理由により、日本年金機構がマイナンバーによる所得情報の提供が受けられない場合は、当然「所得状況届」の提出を求められることになります。