2020年7月20日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉓
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
「他人との意思伝達及び対人関係」について
<診断書記載の医師の評価>
助言や指導をしてもできない若しくは行わない。
<病歴状況申立書>の要点
順序立てて話すことはできない,会話の前後関係がなく,脈絡なく話を始めるため,何を言っているのか家族であってもわからない,質問に対する答えが的確ではなく的が外れる。
<証人原告母の証言> 通勤時、決められた時間の電車に乗ることしかできず,1本電車が遅れるだけで混乱して,母にスマートフォンを操作して電話又はメールで助けを求めてくるとされている。
以上の情報を踏まえ、この点について裁判所はどう判断したのでしょうか。
次回に続く
2020年7月19日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉒
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
「通院と服薬」についての医師の判定について、裁判所は書証及び証人の証言から次の通り判断しました。
病状等を主治医に伝えることができるなどの能力について,助言や指導があればできるとされているのは相当というべきである。
つまり診断書の判断は正当であると判断されました。
次回に続く
2020年7月18日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉑
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
「通院と服薬」について
<診断書記載の医師の評価>
通院と服薬について,助言や指導があればできる。
<病歴状況申立書>の要点 何度も通院し,通い慣れた病院であれば自力で行くことは可能であるが,自分の症状を医師に伝え,医師の説明を聞き理解することができないため,原告母がメモを作成し,医師に見せることで対応している。
<証人原告母の証言>
自分からの症状の説明をすることができず,医師の回答・薬の情報なども理解できないため, 原告母と医師との間で連絡帳を使ってやりとりをし,予約も本来原告本人がすべきところ,医師に調整をしてもらっている。
この点について裁判所はどう判断したのでしょうか。
次回に続く