2020年7月10日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑯
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
「適切な食事」についての医師の判定について、裁判所は書証及び証人の証言から次の通り判断しました。
原告は,空腹を感じた上で,助言や指導の下,調理まではともかく,その準備が全くできないものではなく,また,用意できた食事を摂ること自体はできるものの,食事を自発的かつ適正に行うことができるとまではいえず,本件診断書において,適切な食事,すなわち,配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなどの能力について,自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできるとされているのは
相当というべきである。
次回に続く
2020年7月9日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑮
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
日常生活能力の判定の各項目について、順次情報を整理していきます。
「適切な食事」について
<診断書記載の医師の評価>
自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる。
<病歴状況申立書>の要点
・炊事はできない
・家族が用意した食事を食べることはできる
・値段や栄養バランスを考えて調理が必要な食品を選んで購人することはできない
<証人原告母の証言>の要点
・食事はおなかがすいたら目の前にある出来上がったものを食べるという状況
・栄養バランスという概念がない
・電子レンジを使用する際適切な時間調整ができない
この点について裁判所はどう判断したのでしょうか。
次回に続く