タグ: コミュニケーション
2020年7月3日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑪
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
次の論点であるコミュニケーション面についてはどうだったのでしょう。
論点3
裁判所が診断書により認定した事実から原告の就労に関する様子を再現します。
<初診時所見> 会話は成立せず
<現症日の障害の状態> 対人コミュニケーションも困難である。
この論点に関して両者の主張は
原告(請求者・不服申し立て側)
意思疎通についても,単純で具体的な指示をやっと理解できるという状況であり,言葉の意味や相手の意図をくみ取ることはできず,自身の考えや意図を他者に伝えることも基本的にはできないため,意思疎通はごく単純なものに限られる。
被告(国側)
家族や原告の障害を 理解できる者との会話もある程度可能である。 ここでも両者の評価はまったく異なります。
次回に続く
2020年2月9日
「日常生活の困難さ~社会性編」
診断書の日常生活能力の判定
◆社会性の範囲と質
診断書の様式を確認しましょう。
「(7)社会性(銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続が行えるなど。)」
日常生活の中でも重要な事柄であり、不明な点は担当者や周りの方々に聞くコミュニケーション能力も必要になります。
行政機関、銀行等での手続き、公共交通機関の利用がこのカテゴリーに入ります。
共通して求められる能力は、ルールの理解、公共マナー、コミュニケーション能力です。
困難を来した具体例があれば、先生にお伝えするとよいでしょう。
2020年2月5日
「日常生活の困難さ~他人との意思伝達及び対人関係編」
診断書の日常生活能力の判定
◆他人との意思伝達及び対人関係の範囲と質
診断書の様式を確認しましょう。
「(5)他人との意思伝達及び対人関係 (他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。)」
精神の障害がある方は苦手な方が多い分野であると思いますが、人は他人との関わりなく社会生活は送れないことから妥当な設問だと考えます。
内容的には1対1の場面での双方向のコミュニケーションと、1対多の場面での集団行動及び客観的な自分の立ち位置が問われることになります。
社会との接点の現状を捉え、両方の場面での現状をきちんとお伝えする必要があります。