タグ: 不支給決定
2020年2月13日
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」
◆達人の金言
プロ野球ヤクルトの野村元監督の訃報が報道されています。
こんな記事を読みました。
豊富な野村語録の中にこんな言葉があるそうです。
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」
意味するところは 「勝因には奇跡やまぐれがあるが、敗因にはセオリーから外れるなど必然性がある」のだと。
これって、障害年金にも通じるところがあるのではないでしょうか。
もちろん障害年金の請求は勝負事ではありませんが、受給権が得られなかった場合はそれなりの理由があるはずです。
リベンジには複数の選択肢がありますが、どの選択肢を選ぶにしても第一歩は不支給決定の理由の究明だと考えます。
2020年1月6日
「可能性の追求」
◆手記を読んで
最難関といわれる司法試験の合格者の手記を読む機会がありました。
筆者いわく、“司法試験受験の結果は合格or不合格ではなく合格or諦めるである。”
これって、公的年金で受給権取得が最も難しい障害年金と共通点があると思いませんか?
例え不支給決定があっても、再裁定請求や審査請求ができます。
諦めたらその時点で受給権取得の可能性はゼロになります。
あくまで可能性を追求したら道は開けるかもしれません。
2019年12月15日
「審査請求の対象」
どんな場合に審査請求できるか?
◆審査請求できるかどうかの見分け方
請求人側が起こしたアクションに対しては、保険者は文書で答えてきます。
この文書内容について不服がある場合に、審査請求できるか否かの簡単な見分け方があります。
審査請求の対象となる処分行為については、次のような記載があります。
「この決定に不服があるときは、…審査請求できます。」
不支給決定通知書においては、決定の理由の下に記載されています。
したがって、不支給決定について審査請求できます。
年金証書はどこを見てもないように思えますが、実は裏面の最下部に記載があります。
したがって、等級決定について審査請求できます。
反対に上記の記載がない保険者の行為は、審査請求の対象外です。