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2019年12月16日
「障害年金~点と線」
受給権を取得した後に
◆障害年金の受給権取得はゴールではありません。
これから障害年金に取り組まれる保護者の皆様の当面の目標は、お子様の受給権所得ですので、質の高い書類を揃えることに最善を尽くすべきです。
しかし、受給権の取得はあくまで途中経過、言わば点です。
受給権取得後には、同じくらい大切な線の課題があります。
それは、長いスパンでどう適正に管理していくかということです。
広い視野で取り組んでいきたいものです。
2019年11月18日
「一人一年金の原則」
将来、公的年金の複数の支給事由が発生したらどうなる?
◆公的年金の支給事由は、老齢、障害、遺族
20歳前の傷病による障害基礎年金を受給しているお子様が、障害者枠で企業に雇用され、厚生年金に加入した場合を例に将来の受給パターンを見ていきましょう。
上記のお子様は、既に支給事由が障害の受給権を有しており、障害の程度が変わらなければ障害基礎年金を終身で受給できます。
さらに、老齢厚生年金の受給権を取得して65歳に達した場合、一人一年金の原則からは、
①老齢基礎年金+老齢厚生年金
or
②障害基礎年金
の選択になりそうです。
しかし、別の選択が可能です。
①老齢基礎年金+老齢厚生年金
or
②障害基礎年金+老齢厚生年金
が選択肢として認められています。
有利な方を選択できます。
一人一年金の原則から見れば例外ですがOKです。
障害をお持ちにも関わらず、長年頑張ってきたご褒美と言えるでしょう。
2019年11月16日
「受給権がなくなるのはどんな場合か」
有期認定の更新時に等級から外れると受給権がなくなるか?
◆こんなご質問をいただくことがあります。
“うちの子は障害基礎年金2級の有期認定。更新時に2級から外れたら受給権が消滅してしまうのでしょうか?”
受給権が消滅することを“失権”といいます。
上記のご質問は、失権事由が何なのかを把握することで解決します。
65歳到達前と65歳到達以降を分けて考える必要があります。
【65歳到達前の失権事由】
①受給権者が死亡した場合
②併合認定によって新たな障害の受給権を取得した場合
この②の場合は上位等級の障害年金を受給できるますので、危惧する必要はありません。
したがって、65歳到達前は、受給権者が生存している限り受給権が消滅することはないことから、更新時の級落ちで受給権が消滅することはありません。
【65歳到達以降の失権事由】
上記に加えて、障害の程度が障害厚生年金の1級から3級に該当しなくなってから3年経過した場合が加わります。
2級ではなく3級に該当しなくなった場合ですから、症状は相当回復した状態です。
また、老齢基礎年金の受給権が発生する年齢に達することが65歳到達前との大きな違いとなります。
以上のことから言えるのは、障害の程度が等級に該当している限り、障害年金の受給権は終身の権利と言えるでしょう。