タグ: 就労
2019年11月14日
「就労に関する資料や記録の保存」
就労の状況は審査に大きく影響?
◆就労に関する資料や記録の保存は大切
就労していることは障害年金不支給要件ではありません。
しかし、就労状況は受給権の審査において、大きな影響があるものと思います。
したがって、診断書や病歴就労状況申立書において正確な情報を記載できるように、請求の準備段階から就労に関する資料や記録を保存・整理しておくことが大切です。
雇用条件通知書、月々の給与明細、通勤届の写し、企業のパンフレットなどを資料として保存しておくとともに、気付いたことがあれば日付と共にノートにメモしておくことをお勧めします。
具体的に提出書類には、次の情報を記載する欄があります。
・職歴
・勤務先の種別
・雇用体系
・勤続年数
・出勤の頻度
・給与額
・仕事場での援助の状況
・通勤方法及び通勤距離 ・出勤日数
・日常生活への影響
2019年11月12日
「病歴・就労状況等申立書」
これからご自身で病歴・就労状況等申立書を作成しようとされている方へのアドバイス
◆パソコンで作成することをお勧めします。
これから病歴・就労状況等申立書を作成しようと思われている方で、手書きorパソコンで迷われている方は是非パソコンで作っていただきたいと思います。
日本年金機構のウェブサイトへアクセスしていただくと、病歴・就労状況等申立書様式のテキストファイルをダウンロードすることができます。
パソコンでの書類作成の利点は、書き直しがストレスなく何度でも簡単にできることにあります。
昨日もこのブログに記載しましたが、病歴・就労状況等申立書作成の要諦は、妥協することなく何度も書き直して精度の高い書類にすることです。
手書きの場合はどうでしょう?
想像するに、コンビニでコピーした下書き用の紙に、鉛筆で書いては消しを繰り返し、形になってきたところでボールペンを用いて清書するも書き損じて…。
恐ろしく時間をかけた割には満足いく出来栄えとは程遠いが修正が面倒になり、中途半端なまま提出…
後々悔いを残すリスクが高いです。
絶対パソコンで作成するメリットを活用すべきです。
ネット環境がない方はご相談ください。
当事務所では、病歴・就労状況等申立書の作成代行のみも承っています。