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2020年12月31日
有期認定
◆更新期間の見直し
本年最終記事となります。
12月1日から次の取り扱いとなっています。
再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、従前よりも長い更新期間の設定を検討する。
また、再認定時の審査において、障害の状態が永久固定に該当すると認められるに至った場合は、永久固定と認定して、以後の障害の状態についての再認定は原則として要しない扱いとする。
つまり、3回目以降の再認定時には、更新期間が延長されたり更新不要とする扱いの可能性が高くなったといえます。
2019年11月16日
「受給権がなくなるのはどんな場合か」
有期認定の更新時に等級から外れると受給権がなくなるか?
◆こんなご質問をいただくことがあります。
“うちの子は障害基礎年金2級の有期認定。更新時に2級から外れたら受給権が消滅してしまうのでしょうか?”
受給権が消滅することを“失権”といいます。
上記のご質問は、失権事由が何なのかを把握することで解決します。
65歳到達前と65歳到達以降を分けて考える必要があります。
【65歳到達前の失権事由】
①受給権者が死亡した場合
②併合認定によって新たな障害の受給権を取得した場合
この②の場合は上位等級の障害年金を受給できるますので、危惧する必要はありません。
したがって、65歳到達前は、受給権者が生存している限り受給権が消滅することはないことから、更新時の級落ちで受給権が消滅することはありません。
【65歳到達以降の失権事由】
上記に加えて、障害の程度が障害厚生年金の1級から3級に該当しなくなってから3年経過した場合が加わります。
2級ではなく3級に該当しなくなった場合ですから、症状は相当回復した状態です。
また、老齢基礎年金の受給権が発生する年齢に達することが65歳到達前との大きな違いとなります。
以上のことから言えるのは、障害の程度が等級に該当している限り、障害年金の受給権は終身の権利と言えるでしょう。