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2020年4月15日

「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑦

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

日常生活上の援助について、“障害認定基準”ではどう規定しているのでしょう。

障害の程度2級の例示では

食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要とされています。

日常生活の範囲は一人ひとり異なりますが、このうち食事を代表例とする基本的な行為を評価の対象にしています。

高度な行為や属人的な特殊な行為は評価の対象にしていないということです。

では、身のまわりの基本的な行為とは何でしょう。

病歴・就労状況等申立書において自己評価が求められる日常生活の行為は下記のとおりです。

・着替え ・トイレ ・食事 ・炊事 ・掃除

・洗面 ・入浴 ・散歩 ・洗濯 ・買い物

次回に続く

2020年1月31日

「日常生活の困難さ」

障害基礎年金は、日常生活にどんな困難さがあるのかを審査するもの

◆どんな指標で審査する?

障害基礎年金は、日常生活にどんな困難さがあるのかを審査するものですが、どんな指標で審査するのかを、請求数が最も多いと思われる精神の障害を例に見ていきます。

全部で7カテゴリーに分かれていますが、次回以降順次検討してきます。

この指標毎の評価は診断書に反映されます。

診断書は医師が作成するものなので、請求する側は詳細を知らなくて良いのでは?と思われる方もおいでになると思います。

しかし、請求する側も詳細を知っておくことが必要です。

理由はふたつあります。

ひとつは、もし医師の評価が実態と乖離している場合は、「先生、その評価は違います!」とお伝えしないと不本意な請求になってしまう。

もうひとつは、診断書の記載と病歴・就労状況等申立書の記載の整合性をとる必要がある。

次回に続く

2020年1月23日

「別紙」

書き込むスペースが足りない!

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書の中で、「就労状況」や「日常生活状況」などを記載する箇所がありますが、このあたりの情報は認定に大きく関わると考えられることから、必要十分な記述をしたい箇所です。

しかし、書類の様式上書き込むスペースは限られており、「書き込むスペースが足りない!」と感じる方は多いと思います。

こんな時どうするか?

当該箇所には“別紙のとおり”と記載し、必要十分な記述をした別紙を添付しましょう!