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2020年12月31日

有期認定

◆更新期間の見直し

本年最終記事となります。

12月1日から次の取り扱いとなっています。

再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、従前よりも長い更新期間の設定を検討する。

また、再認定時の審査において、障害の状態が永久固定に該当すると認められるに至った場合は、永久固定と認定して、以後の障害の状態についての再認定は原則として要しない扱いとする。

つまり、3回目以降の再認定時には、更新期間が延長されたり更新不要とする扱いの可能性が高くなったといえます。

2020年11月16日

「手続の簡素化」

10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!

◆過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、前回請求時に提出された受診状況等証明書をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができることとなりました。

要件は、

①再請求時において、請求書に添えて前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出することと。

②平成29年度以降に提出され、かつ、①の申出書の提出日から5年以内に提出され    た初診日証明書類であること。

③前回請求時に、初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合を除く場合であること。

書類の再調達が不要なことは歓迎すべきですが、最も大切なことは“前回なぜ不支給決定がなされたのか“の分析です。