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2020年7月4日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑫

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

ここで本訴訟の流れを時系列で見ると

H25.12.25 裁定請求

H26.3.3 不支給処分

H26.3.24 裁定請求

H26.7.23 棄却

H26.7.26 再審査請求

H27.3.31 棄却 

 H27.9.1 提訴

H30.3.14 判決

提訴後のH28.9.1に、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態調査の結果,精神障害及び知的障害の認定において,地域によりその傾向に違いがあることが確認されたことに伴い,専門家検討会による検討を経て,「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が施行されました。

原告側は、仮にこのガイドラインのルールを当てはめると,日常生活能力の程度及び日常生活能力の判定平均を前者が4,後者が約3.57で,障害等級1級又は2級に該当することになる旨を主張しました。

この主張は検討対象から外されましたが、今後不服申し立てをされる方々の事例の参考にはなるものと思われます。

次回に続く

2020年4月27日

カテゴリ―:

「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑪

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

就労面において1級、2級の可能性を追求する要素は次の3点と考えています。

①就労の場においてどの程度の援助を受けているのか。

②仕事の内容が単純かつ反復的か。

③他の従業員との意思疎通の状況。

自営業のご家族の職場であれば別ですが、①から③どれをとっても職場における詳細を知っている方(上司、同僚)からの情報提供をお願いする必要があるものと考えます。

次回に続く。

2020年4月24日

カテゴリ―:

「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑩

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

ガイドラインにおいては、就労面にも言及しています。

先ずは形式面についてです。

“就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。障害移行支援についても同様とする。”

解釈の仕方次第ですが、言い回しから受ける印象としては、上記の福祉サービス利用者については原則不支給、しかし、1級、2級の可能性は排除しないと読めます。

では、1級、2級の可能性を追求する要素は何なのでしょうか?

次回に続く