タグ: 事後重症請求

2020年3月11日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その③

◆障害基礎年金の根拠法令

次にカテゴリーとして挙げられるのは

法30条の2

これは事後重症請求というパターンです。

初診日から原則1年6月経過した日(障害認定日)においては障害等級に該当しなかったが、その後障害が重くなり請求時点で障害等級に該当することにより支給決定されるものです。

条文の表現はこの通りですが、実情は必ずしもこの通りとは限りません。

障害認定日において客観的に見れば障害等級に該当していても、障害認定日から3月以内に受診しておらず診断書が用意できない場合もこのパターンになります。

実情を踏まえて表現すれば、障害認定日の診断書により障害等級に該当することを立証できない場合……となります。

請求日前3月以内の診断書が必須となります。