タグ: 処分変更

2020年6月3日

カテゴリ―:

「障害年金で使用する用語を知ろう」

しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。

◆不服申し立ての結果に係る用語

今日述べるのは、不服申し立てができる処分について所定期間内に不服申し立てをした場合に、どういう結果が出るかに係る用語になります。

次の3パターンになります。

処分変更 保険者が自らの判断の誤りを認めることです。

“私共の判断が誤っていました~”という感じです。

請求人にとっては最も溜飲が降下がる結果です。

ここで完結します。

②容認 保険者は誤りを認めないながらも、行司役である審査官または審査会が請求人の主張を認めることです。

請求通りの受給ができるので良しとする結果です。

ここで完結します。

③棄却 保険者が誤りを認めず、かつ、審査官、審査会が保険者の主張を認めることです。

納得できないので審査請求なら再審査請求へ、再審査請求なら別の方法を考えることになります。