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2019年11月25日
「請求書提出までの全体図」
障害年金を受給しようと決意してから請求書提出までの流れを確認しよう
◆未知の事柄に取り組むには全体像の理解が大切
一般的な手続の流れは下記の通りです。
1.初診日を確定する
初診日が確定できないと加入要件、保険料納付要件が確認できないことから、次のステップに進めません。
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2.保険料納付要件の確認
保険料納付要件は絶対的な要件で、これを満たせない場合はどんなに障害状態が重くても諦めるしかありません。ただし、初診日が20歳前であればこの要件は問われません。
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3.受診状況等証明書の取得
初診の医療機関に依頼します。ただし、初診の医療機関が現在の診断書を依頼する医療機関と同じ場合及び療育手帳で知的障害を証明できる場合は必要ありません。
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4、病歴・就労状況等申立書の作成
請求人が作成するもので、主治医にお渡しして診断書作成の参考にしていただくこともできます。
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5.診断書の取得
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6.年金請求書の作成
預金通帳のコピーなど、医証以外の添付書類も揃えましょう。
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7.年金請求書の提出
以上ご参考に!
2019年11月19日
「発達障害と初診日」
発達障害は通常低年齢で発症するため障害基礎年金の可能性しかないのでしょうか?
◆障害認定基準から読み取れること
発達障害は通常低年齢で発症するため、通常20歳前の傷病による障害基礎年金が想定されますが、別の可能性もあります。
認定基準によれば、「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする」と明記されています。
初診日が20歳以降ということは、初診日に厚生年金保険に加入していれば、障害厚生年金の受給の可能性があるとともに、障害の程度が3級でも受給できる可能性があるということです。
当然、保険料納付要件も問われることになりますが、厚生年金保険に加入していれば問題ないでしょう。
2019年11月9日
「月と年月日」
時間軸で障害年金を俯瞰しよう
◆重要事項は年月日の特定が必要
時間軸の流れの中では、障害年金は月で捉える局面と年月日を特定する局面があります。
基礎年金を例にとります。
保険料納付要件の対象となる保険料ですが、20歳に到達した日の属する月分から納付義務が生じ、たとえ20歳到達日が月の1日以外の日であっても日割り計算はしません。
逆に、60歳に到達した日の属する月の保険料の日割り計算はせず、前月分までの納付でOKです。
つまり、月単位での扱いとなります。
また、受給権を取得した場合、障害年金は受給権が発生した日の属する月の翌月分から支給になります。
ここでも、月単位の扱いとなります。
しかし、月で捉えるのではなく、厳密に年月日まで特定が必要な局面があります。
障害年金の入り口である初診日は、年月日まで特定しないといけません。
初診日の特定は特A級の重要事項である証左と言えるでしょう。
また、審査請求は決定があったことを知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日から2か月以内という書類の提出期限がありますが、これなども厳密に年月日が特定される局面となります。
社会保険労務士がご相談・ご依頼をいただいた場合に神経を使うのは、年月日まで求められる局面であることは言うまでもありません。