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2019年11月8日

カテゴリ―:

前々月までの未納がない」

なぜ、前々月なのか?

◆再び保険料納付要件の解説

前回、保険料納付要件の概要を見ました。

保険料納付要件をクリアするのは

1.初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと

2.初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること

いずれも期間制限が“前々月”となっています。

なぜか?

具体例で示したいと思います。

この記事は11月8日に書きつつありますが、本日が初診日と仮定しましょう。

初診日の前々月は9月になります。

年金保険料の納付期限は、翌月末日とされています。

つまり、9月分の保険料の納期限は10月31日です。

初診日の前日の時点で見たときに、10月31日は過去の日であることから、この時点で保険料の納付がなければ未納ということになります。

一方、前月である10月分の保険料は11月30日が納期限であり、初診日の前日の時点では納期限が到来していないことから未納ではないこととなります。

このような考え方から、保険料納付要件の期間制限は“前々月”と設定されています。