タグ: 失権
2019年11月16日
「受給権がなくなるのはどんな場合か」
有期認定の更新時に等級から外れると受給権がなくなるか?
◆こんなご質問をいただくことがあります。
“うちの子は障害基礎年金2級の有期認定。更新時に2級から外れたら受給権が消滅してしまうのでしょうか?”
受給権が消滅することを“失権”といいます。
上記のご質問は、失権事由が何なのかを把握することで解決します。
65歳到達前と65歳到達以降を分けて考える必要があります。
【65歳到達前の失権事由】
①受給権者が死亡した場合
②併合認定によって新たな障害の受給権を取得した場合
この②の場合は上位等級の障害年金を受給できるますので、危惧する必要はありません。
したがって、65歳到達前は、受給権者が生存している限り受給権が消滅することはないことから、更新時の級落ちで受給権が消滅することはありません。
【65歳到達以降の失権事由】
上記に加えて、障害の程度が障害厚生年金の1級から3級に該当しなくなってから3年経過した場合が加わります。
2級ではなく3級に該当しなくなった場合ですから、症状は相当回復した状態です。
また、老齢基礎年金の受給権が発生する年齢に達することが65歳到達前との大きな違いとなります。
以上のことから言えるのは、障害の程度が等級に該当している限り、障害年金の受給権は終身の権利と言えるでしょう。