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2020年5月28日
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「障害年金で使用する用語を知ろう」
しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。
◆基本権と支分権②
基本権と支分権の定義は前回述べました。
5年間権利行使しないと消滅時効にかかることは同じなのですが、取り扱いが決定的に異なります。
具体的に述べます。
障害認定日から5年経過すると消滅時効にかかるため、制度の原則に照らすと裁定請求はできないはずですが、所定の申立書を提出することで裁定請求(遡及請求)ができます。
主張権者である国が時効の援用をしないため時効が完成しないからです。
ここで障害年金受給の道を完全に閉ざしてしまうことはさすがに影響が大きく、障害年金の認知度、浸透度を考慮した上での扱いではないかと思います。
これに対して、支分権はこのような扱いをしてくれないため5年で消滅時効にかかります。
5年以上遡って認定日請求し、認定されても5年を超える部分は年金を支給してもらえません。
国が時効を援用するということです。
年金の裁定請求をしようか迷われている方、先延ばししても損することがあっても得することはありません。