タグ: 支給制限

2019年10月15日

カテゴリ―:

「所得制限による支給停止」その③

ご依頼人から必ず質問されることは…

前回の続きです。

◆給与収入と給与所得の関係は?

給与所得者が毎月手にするのは給与明細のため、毎月の額面(収入額)がどれだけあれば支給制限になるのかが気になるところです。

そこで、支給制限の所得基準を収入基準に変換してみましょう。

この変換するためのツールは 所得税法 別表第五“年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表”です。

インターネットができる環境の方は、e―Gov(電子政府の総合窓口)等でご覧になれます。

上記の別表五で、支給制限のかかる下限額である給与所得3,604,000円は給与収入額でいくらになるか確認してみましょう。

この表中、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得額)欄で3,604,000円を探してください。

該当箇所の左の給与等の金額(給与収入額)は、5,180,000円以上5,184,000円未満 となっています。

これは、給与収入額が5,180,000円に達すると、給与所得が3,604,000円とされるということです。

逆に言えば、給与収入額が5,179,999円までであれば、障害年金の支給制限の下限である所得額で3,604,000円には達しないこととなります。

毎月の給与明細から、概算で暦年の給与収入額が推計できるものと思いますので、この額を参考にしてください。

実際に障害年金を受給されている方で、恒常的に上記の額に相当する収入額がある方はごく少数であるものと推測します。

なお、関係者が危惧する支給制限には、あと二つ論点があります。

次回解説します。