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2020年6月29日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑦

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

論点ごとに原告、被告双方の主張を整理していきます。

論点1

基本的な日常生活動作についての自立度

裁判所の認定事実から診断書の記載を再現すると

「生活全般にわたり母・家族の援助なしでは成立していない。何を行うにも家人のサポートが必要であり,日常の最低限のことも出来ないことが多い。」

「母や家族のサポートなしでは日常生活がおくれない。」

「日常生活活動能力は非常に低い。」

また、診断書の日常生活能力の判定は

(食事) 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

(身辺の清潔保持) 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

(金銭管理と買い物) 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(通院と服薬) 助言や指導があればできる

(他人との意思伝達及び対人関係) 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(身辺の安全保持及び危機対応) 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(社会性) 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

さらに、日常生活能力の程度は

知的障害を認め,日常生活における身のまわりのことも,多くの援助が必要である。

などの記述があったようです。

次回に続く