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2019年12月1日

「障害者特例

障害の程度該当で老齢年金が増額

◆適用範囲は限定されているが、適用できるケースなら知らないと損する知識。

今回は老齢厚生年金受給者が障害状態となった場合のハナシです。

先ずは前提知識です。

老齢年金の支給開始年齢が60歳から65歳に繰り下がったことにより、現在激変緩和措置が継続中です。

本ブログの趣旨から、激変緩和措置の内容の詳細は省略しますが、現在60歳台前半の老齢厚生年金として、生年月日に応じて報酬比例部分(いわゆる2階部分)のみが支給されています。

この現状を前提に、こんなケースです。

60歳定年でリタイアし厚生年金保険を離脱して、60歳前半の老齢厚生年金として報酬比例部分を受給している方が障害状態(3級相当)になった場合にどんな給付を追求できるかです。

初診日が厚生年金保険離脱後ですので、障害厚生年金の裁定請求はできません。

障害基礎年金は裁定請求できますが、障害基礎年金は2級までで、3級相当なら受給できません。

ということは3級相当の方は何もできないかですが、ひとつ可能性があります。

障害者特例といわれるもので、障害等級1級から3級に該当する程度の障害にあると認定されれば、報酬比例部分に加えて定額部分(いわゆる1階部分)支給され、さらに、一定の要件に該当する配偶者に係る加給年金まで支給されます。

期間限定ではありますが、それなりのまとまった金額になります。

ここは、いろんなメニューが交錯する密度の濃い部分です。

60歳前半の老齢厚生年金受給中に障害状態になった場合は、何かあることだけでも覚えておきましょう。