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2020年2月13日
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」
◆達人の金言
プロ野球ヤクルトの野村元監督の訃報が報道されています。
こんな記事を読みました。
豊富な野村語録の中にこんな言葉があるそうです。
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」
意味するところは 「勝因には奇跡やまぐれがあるが、敗因にはセオリーから外れるなど必然性がある」のだと。
これって、障害年金にも通じるところがあるのではないでしょうか。
もちろん障害年金の請求は勝負事ではありませんが、受給権が得られなかった場合はそれなりの理由があるはずです。
リベンジには複数の選択肢がありますが、どの選択肢を選ぶにしても第一歩は不支給決定の理由の究明だと考えます。
2019年10月25日
「不支給決定の理由」
障害年金に係る保険者の処分には、不利益処分といわれるものがあります。
代表例としては、新規裁定請求に対して、保険者が障害等級に該当しないと判断した場合の不支給決定があります。
不支給の決定がありますと、請求人または代理人あてに、厚生労働大臣名で『不支給決定通知書』が郵送されてきます。
この処分通知書には、不支給を決定した旨と、支給しない理由が記載されています。
しかし、例えば障害基礎年金であればこの理由の箇所には、“請求の障害の状態が国民年金法施行令別表に規定する障害に該当しません”程度の記述しかありません。
これではなぜ不支給になったのかわかりませんね。
この保険者の決定は処分行為であることから、不服があれば審査請求に進めるわけですが、審査請求書には請求の趣旨及び理由の記載が必要なことから、審査請求書を作成する前提として、不支給処分の詳細な理由を把握する努力が必要なのです。
ところが、来年4月からは、適用した認定基準や該当する事実関係を踏まえた判断結果を記載した「理由付記文書」を作成して送付する運用を開始するようです。
新しい運用に注目していきたいと思います。