タグ: 異議

2019年11月2日

カテゴリ―:

「不支給決定に異議アリ」

社会保険審査官及び社会保険審査会法とは?

◆裁定請求に対して、不支給決定通知書が届いたら

不支給決定に対する対応のひとつに、審査請求があります。

広く行政処分への異議に対しては、ルールの範囲内であれば不服申し立てができます。

障害年金を含む社会保険の分野も例外ではなく不服申し立てができますが、ルールを規律するのは通則的な法律である行政不服審査法ではなく、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」という法律が適用になります。

どんな法律か興味のある方はネットでご覧ください。

不支給決定通知が届いた場合に、知識ゼロの方が仕事を持ちながら制度を勉強して、自力で審査請求することは現実問題として厳しいと思います。

3ヶ月の期間制限がありますから。

専門家に請求代理を依頼するか、最低限今後の進め方について、アドバイスを求める必要があると思います。

もちろん、行政手続きに明るい方はこの限りではありません。