タグ: 発達障害

2019年12月20日

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「形容詞」

線引きはどこから?

◆障害認定基準から

障害認定基準を見ていると、形容詞の有無が目に付きます。

例えば知的障害

1級の例示で、「…全面的な援助が必要であって…」

2級の例示で、「…援助が必要であって…」

発達障害では

1級の例示で、「…著しく不適応な行動がみられるため…」

2級の例示で、「…不適応な行動がみられるため…」

とされています。

「全面的」、「著しく」などの形容詞が付く状態がどこからを示すのかの客観的基準は、少なくても公表されている資料からは不明です。

ということは、このあたりの線引きは、審査する保険者の裁量の範囲ということになります。

2019年11月19日

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発達障害と初診日」

発達障害は通常低年齢で発症するため障害基礎年金の可能性しかないのでしょうか?

◆障害認定基準から読み取れること

発達障害は通常低年齢で発症するため、通常20歳前の傷病による障害基礎年金が想定されますが、別の可能性もあります。

認定基準によれば、「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする」と明記されています。

初診日が20歳以降ということは、初診日に厚生年金保険に加入していれば、障害厚生年金の受給の可能性があるとともに、障害の程度が3級でも受給できる可能性があるということです。

当然、保険料納付要件も問われることになりますが、厚生年金保険に加入していれば問題ないでしょう。

2019年11月6日

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「提出書類は試験の答案と同じ」

どんなスタンスで提出書類を整備したら良いのかを考察します。

◆問いに正面から答える

発達障害を例にとります。

障害認定基準において例示されている障害の程度と障害の状態は以下の通りです。

【1級】

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

【2級】

発達障害があり、社会性やコミュニケーシヨン能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

いわば、これが試験の問いです。

つまり、“事前に1級、2級の障害の状態を公表しておくから、診断書と病歴・就労状況等申立書により、ここに該当することを証明しろよ!”ということです。

私たちが試験に臨むにあたっては、事前に出題範囲を押さえて上で準備して臨むのではないでしょうか。

障害年金の提出書類と同じです。

上記の発達障害では、社会性やコミュニケーションの不自由さを明確に記述し、さらに、そのことによって日常生活のどの場面でどんな援助が必要かを詳述する必要があるものと思います。

つまり、問いに対して正面から答えるという意味において、試験と同じというスタンスで取り組んではどうでしょうか。