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2019年11月3日

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相続財産と所得制限」

20歳前の傷病による障害基礎年金受給中のお子様が相続したら…

◆まとまった財産を相続した場合の障害年金への影響

20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限について、何度かブログで触れてきましたが、別の観点から再度触れたいと思います。

相続した財産が障害年金の所得制限基準を超えていた場合、年金は支給停止になるのでしょうか。

原則、支給停止になりません。

所得制限にかかるのは、“所得”です。

つまり所得税の対象となるものです。

相続財産は“相続税”の対象になるものですから。

原則と書きましたが、では例外は何か?

例えば、賃貸マンションや貸地などが相続財産だった場合です。

財産自体は相続税の対象ですが、相続によりオーナーチェンジがあった場合は、財産の承継者に所得が発生します。

家賃収入や地代収入は所得税の対象となることから、所得制限にかかる場合があり得ます。

お子様に収入が発生する資産を残そうとお考えの方も、おいでになることと思います。

この場合、資産の管理方法の検討と併せて、障害年金の影響する可能性があることも押さえておいていただきたいと思います。