タグ: 知的障害

2020年10月11日

「手続の簡素化」

10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!

◆20歳前傷病に係る障害基礎年金における病歴・就労状況等申立書の記人を簡素化できる場合があります。

簡素化できる場合は、次のいずれかの場合です。

①生来性の知的障害の場合

②2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加人期間がない場合

その上で、簡素化できる内容を日本年金機構の記載例から確認します。

①生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、1つの欄の中に特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能です。

②2番目移行に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに各欄に記載を行ってください。

次回に続く

2020年8月24日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㊱

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

35回にわたり判例を見てきました。

いかがだったでしょうか。

請求者側、保険者側、第三者の主張を見ることで、認定基準の解釈、診断書の見方、書類を作る観点などで参考になるものと思います。

今後も判例、裁決例の研究を積み重ねることで、より精度の高いサポートを心がけていきたいと思います。

2020年8月22日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉟

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

被告の主張に対しては次の理由によりこれを退けています。

1.障害認定基準によれば,知的障害に係る障害等級の認定については,知能指数のみに着眼することなく,日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断すべきであり,知的障害が軽度であるからといって,直ちに障害等級2級に該当しないとすべ きものではなく,原告の日常生活能力の判定ないし程度について,2級の判断を左右するものではない。

2.被告の主張によれば、原告は障害等級2級に該当しない旨を主張するが,そもそも障害認定基準は,労働に従事していることをもって,直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず,現に労働に従事している者については,その療養状況を考慮するとともに,仕事の種類,内容,就労状況,仕事場で受けている援助の内容,他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断すべきとしており,親族や職場の関係者等の支援を受  けた結果,対象者の活動の範囲が家庭内にとどまらない場合に直ちに2級に該当しないとするものではないというべきである。

次回に続く