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2020年3月8日
「統計に見る長野県の障害年金」その①
◆国の統計資料から
県内でどのくらいの方が障害年金を受給されているのか?
興味あるところです。
2017年度末現在の長野道にお住まいの方の障害基礎年金の受給権者数は次のとおりです。
・受給権者数 38,217人
(内訳)
・法第30条、30条2、30条3該当 17,327人
・法30条4、附則25条該当 20,890人
もちろん、法とは「国民年金法」のことを指します。
ちなみに、障害厚生年金の受給権者数は 12,738人です。
次回から数回にわたりこの統計数値を深掘りしていきたいと思います。
2019年12月12日
「障害年金は行き渡っているか」
◆統計資料を見て感じたこと
本日、久しぶりに所要で地元の市役所へ行ってきました。
待ち時間があったのでホールで公開している統計資料に目を通してきました。
・身体障害者手帳取得者数
・療育手帳所持者数
・特別障害者手当受給者数 などです。
果たして、これらの方々に障害に見合った年金が行き渡っているのか、不本意にも不支給の裁定が出ていないかなど、思い巡らす時間を持った1日でした。
2019年11月4日
「再審査請求の統計」
高いハードル…
◆厚生労働省の統計から見えてくるもの
不服申し立ての第2審である社会保険審査会への再審査請求について、厚生労働省から平成30年度の処理状況が公表されましたので見てみましょう。
【平成30年度】
①容認(請求人に軍配を上げる) 91件
②棄却(保険者に軍配を上げる) 1,148件
③却下(門前払い) 105件
④原処分変更による取下げ(保険者が裁決前に自主判断で原処分を変更)113件
⑤他の理由による取下げ(請求人が自主的に裁決を求めない) 23件
請求人側の主張が通ったと言えるのは、上記の①及び④です。
計算すると全体に対する割合は、13.78%
社会保険審査会の審査対象は障害年金のみではなく社会保険制度全体なので、上記の数値は障害年金のみの数値ではありません。
しかし、不服申し立ては障害年金が圧倒的に多いため、上記の数値は障害年金の傾向を表していると見ることができます。
したがって、“社会保険審査会で主張が認められる確率”は極めて低いと言えます。
ここから見えてくるものは何か?
当初の裁定請求の段階で精度の高い書類を揃えることにより、審査請求に進まなくても良い状況を作ることが大切だと言えるでしょう。