タグ: 裁定請求
2020年5月18日
「障害年金で使用する用語を知ろう!」
しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。
◆請求主義とは
“裁定請求(年金事務所等に書類を提出して受給権の裁定を求める行為)なければ支給なし”の大原則をいいます。
老齢年金、遺族年金ともども共通する大原則です。
簡単に言うと、年金を求める側が必要書類を揃えて提出するというアクションを起こさないと年金はタナボタではもらえないということです。
このアクションを起こすには相当なエネルギーが必要ですが、障害年金のキツイところは請求しても不支給決定されるリスクがそれなりの確率であるということです。
なかなかアクションが起こせない方は、まずは専門家に相談されることをお勧めします。
2020年1月13日
「成人の日」
成年年齢の引き下げの年金への影響は?
◆成年年齢と年金
現在成年年齢は20歳です。
年金との関係では、20歳で国民年金の加入義務・保険料納付義務があり、初診日から1年6か月経過している場合は、障害基礎年金の裁定請求ができます。
民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げとなります。
現在のところ、成年年齢が引き下げになっても国民年金の加入義務・保険料納付義務は20歳から変わらないようです。
したがって、年金のスキームについては大きな変更はなさそうです。
既に、2022年以降に20歳前の傷病による障害基礎年金の請求を予定されている方がおられるかもしれませんが、現在のスキームを前提に準備しても問題はないと思われます。