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2019年11月25日

請求書提出までの全体図」

障害年金を受給しようと決意してから請求書提出までの流れを確認しよう

◆未知の事柄に取り組むには全体像の理解が大切

一般的な手続の流れは下記の通りです。

1.初診日を確定する

初診日が確定できないと加入要件、保険料納付要件が確認できないことから、次のステップに進めません。

2.保険料納付要件の確認

保険料納付要件は絶対的な要件で、これを満たせない場合はどんなに障害状態が重くても諦めるしかありません。ただし、初診日が20歳前であればこの要件は問われません。

3.受診状況等証明書の取得

初診の医療機関に依頼します。ただし、初診の医療機関が現在の診断書を依頼する医療機関と同じ場合及び療育手帳で知的障害を証明できる場合は必要ありません。

4、病歴・就労状況等申立書の作成

請求人が作成するもので、主治医にお渡しして診断書作成の参考にしていただくこともできます。

5.診断書の取得

6.年金請求書の作成

預金通帳のコピーなど、医証以外の添付書類も揃えましょう。

7.年金請求書の提出

以上ご参考に!