タグ: 追納

2019年11月7日

カテゴリ―:

「後出しジャンケンはNG」

保険料の未納があったら…

◆保険料納付要件を見ていきましょう

ご相談の面談で初診日の見当がついた場合に、年金事務所へ出向き確認することがあります。

保険料納付要件を満たしているかを確認するのです。

確認の順番は次の通りです。

1.初診日の前々月における直近1年間に未納期間がなければ要件クリア

この期間に未納があれば、さらに確認します。

2.初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること(言いかえると1/3以上の未納期間がなければ要件クリア)

1.2の要件をどちらもクリアできない場合は、障害年金受給の可能性はゼロです。

どんなに障害が重くても…です。

では、保険料の納付状況はどの時点で判定するのでしょうか。

“初診日の前日”の時点です。 年金記録には納付日も記録されているため、この過去の事実は一切動かすことができません。

つまり、事後に未納分を追納しても受給要件を満たすことはできません。

後出しジャンケンは一切認めないということです。

以前このコラムに書きましたが、年金は保険ですので、被保険者は保険料を納付しなければなりません。

(保険料納付=義務)を果たさないと、(保険金の請求=権利)を主張できないということです。

しかも、相当程度の未納がある場合、老齢年金も受給権を得られない、または、受給額が少額となるなどダブルリスクといえるでしょう。

なお、初診日が20歳前の場合は、保険料納付要件は問われません。